交通事故による怪我の治療で賢く保険を使う方法
交通事故の治療費は加害者側が払ってくれることが当たり前ということもあって、被害者の多くは健康保険を使わない自由診療を行うケースも多いようです。
しかし被害者にとって、本当にこのほうが良いのでしょうか。
交通事故のケガの治療といっても、ケガにはいろいろな違いがあり、中には、後遺症もなく、簡単な治療だけで完治するようなケースもあるのではないでしょうか。
こうした場合は費用的にもたいした額にはならないでしょうから、加害者としても支払いやすいでしょうし、この治療費を含めて慰謝料、休業損害、交通費などすべてが自賠責のケガの補償額120万円ですべて賄えますから、健康保険で治療を受けても何の障害もないと思われます。
しかしケガの治療が長引くと治療費も嵩んできますから、そうとばかり言ってはおられません。
分からない事があればすぐに、交通事故の後遺障害や示談交渉を専門分野としている弁護士(大阪の交通事故に強い弁弁護士 | 大阪A&M法律事務所)に相談するのも良いでしょう。
自由診療で治療を受けると治療費は大幅に膨れ上がる
交通事故の治療費は加害者側が払ってくれるということをいいことにして、自由診療で治療を受けていると、治療が長引く場合は治療費は大変な額に膨れ上がります。
特に集中治療室などで診療を受けた場合は200万~300万、あるいはそれ以上の請求がくるかもしれません。
そんな場合ですと、たとえ最終的には加害者側が支払ってくれるとは言え、立替払いするのが大変で、負担に耐え切れない場合も出てくるのではないでしょうか。
したがってこうしたことが予想される場合は最初から健保診療を選択するか、そうでない場合はできるだけ早く自由診療から健保診療に切り替えるべきです。
病院側は切り替えに難色を示すかもしれませんが、支払困難と分かれば、延滞などの危険負担を避けるため、やむなく健保診療への切り替えを承諾してくれるのではないでしょうか。
交通事故による怪我の治療でも健保は使える
「交通事故の治療に健康保険は使えない」と言って、自由診療を勧める病院は今でもないとは言えません。
実際に今でも交通事故の治療は自由診療で行われているケースが少なくはありませんし、患者自身、健康保険は使えない、と思っている人は多いのではないでしょうか。でも実際にはどの病院でも健康保険を使うことができるのです。
それに加害者側が治療費を払ってくれることを知っていたとしても、被害者が健康保険を使って支払った方が都合がいい場合もあるのです。
交通事故に健康保険が使えないというのは、あくまで病院側の「どうせ治療費は保険で支払われるのだから」という考えのもとに、病院の利益だけを考えて、誤った情報を患者に対して流すからなのです。
したがって「交通事故に健康保険は使えない」というのは間違った情報が原因で広がったことで、単なる誤解に過ぎないのです。
通勤・勤務中の事故には労災保険が使える
労働者の多くには通勤途上や勤務中にケガをしたり疾病にかかったり、あるいは死亡したりしたときは、それを補償するために労災保険がかけられています。
この保険は政府が管掌し、事業主が保険料を負担していますから、労働者本人の負担はありません。健康保険の診療では本人負担が2~3割あるのに対して、労災保険の適用を受けた場合は個人負担は一切ありません。
その他病院の治療以外にもいろいろなメリットがありますから、勤務中や通勤途上で交通事故に遭った場合はなるべく労災保険を利用すべきです。ただ通勤途上の交通事故でも、場合によっては利用できないことがあります。
それは、「通勤には住居地と就業地の場所を合理的な経路や方法で往復するときに限る」という決まりがあるからです。
したがって回り道をして通勤した場合はこの規定に抵触しますから、労災保険を受けることはできません。
交通事故の示談交渉にはどんな書類が必要なのか
交通事故の示談交渉のための必要書類にはいろいろなものが考えれますが、これだけは絶対に揃えることが必要である、というような一式のセットになったものでなく、これがあれば交渉に役立つだろうと思われるのは次のような書類です。
事故証明書
事故がいつどこで、どのように起ったのかを証明してくれる書類です。
有料ですが自動車安全運転センターに請求すれば手に入ります。ただそれまでの経過がよく分かっている場合は、必要でないかもしれません。
医師の診断書と診療報酬明細書
診断書は医師によって作成された傷害の内容を記載した書類です。
また診療報酬明細書は入院日数、通院日数、使用した薬剤や注射、治療費、入院費などを詳細に書いた治療内容の明細書です。
でもこれには費用もかかりますし、それに示談交渉には必ずしも必要でないこともあるようですから、加害者側に確認を取った上で作成してもらった方がいいでしょう。
領収書
交通事故で病院にかかるといろいろな費用が発生しますから、費用の支払の度に領収書を貰うことは非常に煩わしいのですが、支払った費用は損害賠償額を決めるときの基礎資料にもなりますから必ず貰うことが必要です。
そうした領収書をすべて集めてファイルなどに保管しておくといいでしょう。
収入の証明書
交通事故の示談交渉ではケガの治療で会社を休んだときの休業補償や遺失利益を加害者側に請求することがあります。
そのためには損害額を証明しないといけません。それに必要なのが、収入の証明書なのです。
これには公務員やサラリーマンの場合だと、給与明細書や源泉徴収票、自営業者の場合だと、納税証明書や確定申告書の写しなどを使うといいでしょう。